事務所概要

事務所名篠原税理士事務所
所長名
篠原 勉
所在地
〒310-0801
茨城県水戸市桜川1丁目5番15号 都市ビル8階
電話番号029-231-2088
FAX番号029-231-2098
E-mailtsutomu-shinohara@tkcnf.or.jp
営業時間
9時~18時 繁忙期は19時
休業日
土曜、日曜、祝日
確申期土曜なし
篠原税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 関東信越税理士会 


   

篠原 勉
所長略歴 昭和29年5月20日生
昭和48年3月 茨城県立水戸第一高校卒業
昭和52年3月 国立茨城大学人文学部経済
       学科卒業
昭和57年3月 税理士登録
昭和61年9月 開業
平成14年6月 茨城県包括外部監査人補助
       者
平成15年4月 関東信越税理士会常務理事
       関東信越税理士会茨城県支
                   部連合会副会長
平成16年11月 水戸商工会議所二号議員
平成19年11月 水戸商工会議所常議員
平成20年4月 水戸地方裁判所民事調停委員
 平成21年6月 登録政治資金監査人登録

提携先

1.会計ソフト等弥生会計、、TKC
2.生命保険会社大同生命、日本生命
3.ハウスメーカー積水ハウス、大和ハウス
4.金融機関常陽銀行、日本政策金融公庫、水戸信用金庫、福島銀行
5.士業弁護士、司法書士
不動産鑑定士
社会保険労務士
行政書士

所属団体職名
 1.有限会社篠原事務所 代表取締役

 2.水戸南ロータリークラブ 会長
 3.積水ハウス水戸支店 顧問税理士
 4.水戸市民吹奏楽団 副団長
 5.水戸一高吹奏楽部OB会 会長               6.茨城大学OB吹奏楽団 事務局長           7.水戸商工会議所東部ブロック会長

業務内容

当事務所の提供するサービス

 

 1.税務業務

 (1)相続、贈与、譲渡などの資産税申告書作成
 (2)法人の決算及び法人税の確定申告書作成
 (3)個人の決算及び所得税の確定申告書作成
 (4)消費税の計算、届出、確定申告書作成
 (5)土地、株式などの評価額算出
 (6)税務調査の立会い
 (7)税務監査
 (8)セカンドオピニオン


 2.会計業務

 (1)財務会計
     ①事業年度決算
     ②月次会計監査
     ③月次記帳代行
 (2)管理会計
     ①月次決算によるわかりやすい業績レポート
     ②部門別決算による業績管理支援
     ③工事別決算
     ④経営分析による業界比較分析
     ⑤経営計画の策定支援
     ⑥予実管理
 (3)業種別会計
     ①医業会計
     ②建設業会計
     ③運送業会計
     ④公益法人会計
 (4)その他
     ①事務受託
     ②給料計算
     ③年末調整
     ④会計システムの導入支援


 3.コンサルティング業務

 (1)リスクマネジメント
     ①生命保険のプランニング
 (2)タックスプランニング
     ①相続税対策
     ②法人税対策
     ③所得税対策
 (3)企業再生
 (4)不動産有効活用
 (5)金融相談
 (6)パソコン会計導入指導

 (7)事業承継 M&A


毎月、貴社に出向き巡回監査を実施します

巡回監査により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになり、経営者の意思決定に役立つ情報、業績向上につながる情報を入手できます。
なお、当事務所では、経営管理資料や決算書の信頼性の向上につながる中小会計要領(中小企業のための会計基準)に沿った会計処理をご指導しています。
また、巡回監査時には、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確認します。
これらにより、貴社の会計帳簿の証拠力は格段に上がり、税務署及び金融機関等からの信頼度は抜群に高くなります。

経営に不可欠な業績管理体制の構築を支援します

「TKC戦略財務情報システム(FXシリーズ)」(e21まいスター等を含む)を使用した自計化を支援します。自計化にあたっては、貴社に納品した日から本稼働するよう、当事務所の担当者がマスターのセットアップを行います。また、貴社の経理担当者が取引の入力に慣れるまで親身に操作指導を行います。
次に業績管理のためには、毎月の目標が必要となります。根拠に基づく実行可能な目標が設定できるよう、継続MASシステムを使用した経営計画の策定をご支援します。
毎月の巡回監査時には、予算に対する実績の進捗状況を経営者と一緒に確認します。これらを繰り返すことにより、自計化システムの活用と経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築を当事務所が支援します。

取引入力や証憑書類・帳簿の整理等、貴社が自らできるよう指導します

「自計化システムを導入したが本稼働しない」というケースがあります。なぜでしょうか?経理の選任者がいない、パソコン操作に慣れていない、入力画面で何を入力したらいいかわからない。
当事務所の巡回監査担当者にお任せください。伝票のパソコンへの入力、証憑書類や帳簿の整理等、企業が自から行うべき業務について、その方法を親切に指導いたします。
また、自計化システムを導入することにより、今までの経理業務の二度手間、三度手間を解消できるケースもあります。貴社の経理処理を確認し、最も合理的な経理処理を検討します。

「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います

当事務所は、正しい申告と適正な納税を支援することを信条としております。
貴社の実情に合った選択可能な方法を、経営者に提案し適法な節税対策を実施します。
また、顧問契約と同時に「基本約定書」を締結いただき、関与3期目からは、「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います。
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。書面添付を行うことにより、申告書の社会的信用力が高まります。

「記帳適時性証明書」を発行します

金融機関は中小企業への融資において、決算書データを使用した審査を行います。そのため、その決算書の信頼性について大きな関心を持っています。決算書の信頼性は、当事務所が発行する「記帳適時性証明書」により確認することができます。

「記帳適時性証明書」には、以下の事実が記載されます。

  1. 当事務所による巡回監査と月次決算、そして年次決算の実施日
  2. 決算書の利益と法人税申告書の利益が一致している事実
  3. 「中小企業の会計に関する基本要領」(又は中小指針)への準拠性
  4. 中期(または短期)経営計画策定の有無
  5. 自計化システム(FXシリーズ)の利用の有無
  6. 税理士法第33条の2に基づく書面添付の有無
  7. 当事務所が「経営革新等支援機関」に認定されているかどうか
  8. 株式会社TKCによる会計データの改ざんにつながる遡及処理(追加・訂正・削除)がないことの第三者証

※一定の条件の下、「記帳適時性証明書」を付した企業に対して、融資の金利を優遇する商品があります。